相続

このようなお悩みはありませんか?

  • 「遺産をどう分けるかで、親族同士が揉めて困っている」
  • 「遺言書に長男にすべて相続させるとあったが、納得がいかない」
  • 「多額の借金があったので、相続放棄の手続きをとりたい」
  • 「登記や銀行など、相続にまつわる煩雑な手続きをすべてお任せしたい」
  • 「土地を多く所有しており、相続で揉めないよう、遺言書を作成しておきたい」

法的相続手段

遺産分割協議

遺産分割協議とは、遺言書が残されていない場合に、相続財産をどう分けるかを相続人全員で話し合うことをいいます。相続財産には、分割しやすい現金や預貯金だけではなく、不動産や株など分けるのが難しい財産もあります。
親族間の話し合いは気持の行き違いが生じて感情的になりがちで、遺産分割協議が長期化するケースも少なくありません。
第三者である弁護士が交渉することで、法的な視点をもとに、話し合いをスムーズに進めることが可能になります。
また、他の相続人と直接交渉をする精神的負担も解消されるので、お一人で悩まず、トラブルになる前にお気軽にご相談ください。

遺留分侵害額請求

遺留分とは、一定の相続人に認められている最低限の相続分のことをいい、それを請求するのが遺留分侵害額請求です。
遺言書による相続がゼロ、または極めて少額であるなど、不平等な分け方だった場合には、遺留分侵害額請求をすることができます。遺留分侵害額請求は、相続開始を知った日から1年以内に行う必要があります。
話し合いをしても解決できない場合は、家庭裁判所に調停を申し立て、それでも合意できないときは訴訟を起こします。
遺留分の侵害を立証できれば、裁判所が相手方に遺留分侵害額の支払い命令を下します。
ただし、遺留分侵害額の計算方法は複雑で正確な法的知識が必要になるので、相続問題に強い弁護士に相談されることをおすすめいたします。

遺言書作成、執行

亡くなった後の相続人同士の争いを避けるためにも、遺言書を作成しておくことは有用です。
遺言書には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。
遺言書を作成する際は、偽造や紛失などの危険を回避できる「公正証書遺言」をおすすめいたします。遺言書の原本は、公証人役場で保管してくれます。
弁護士にご依頼いただければ、ご要望に即して、法的な効力のある適切な内容の遺言書の作成をサポートいたします。

遺言書の内容を実現することを「遺言の執行」といい、実行する遺言執行者を指定することができます。当事務所の家藤卓也弁護士は、遺言執行者の就任も可能です。煩雑な手続きから相続問題まで、しっかりと対応することができます。

相続放棄

遺産相続では、預貯金や不動産などの財産だけではなく、借金などの負債も相続の対象になります。
負債が多い場合には、相続放棄をすることによって、借金を返す必要がなくなります。
相続放棄の手続きは、相続を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申立てを行います。この期限を過ぎてしまうと、多額の負債を背負うことになりかねないので、速やかに手続きを進める必要があります。
また、いったん相続放棄をすると撤回することができないので、慎重に対応する必要があります。

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