詐欺被害・消費者被害
このようなお悩みはありませんか?
- 「訪問販売で買った商品の解約を申し出たが、相手の会社が応じない」
- 「エステの契約をしたが、キャンセルしたい」
- 「契約した覚えはないのに、事業者から料金を請求された」
- 「結婚情報サービスに登録したが、当初の説明と違っていた」
- 「利用している出会い系サイトから、高額の請求があった」
詐欺・消費者被害に遭ったら、まずはご相談ください
自分では騙されないと思っていても、最近はより手口が巧妙化しているので、詐欺や消費者被害に遭う可能性はあります。
「被害に遭ったことを家族に知られたくない」「途中までサービスを受けたから、諦めるしかない」
などの理由で、泣き寝入りになってしまう方も多いのですが、そのまま放置しておくと請求が増えたり、悪徳業者のターゲットになってしまうケースもあります。
当事務所では、振り込め詐欺や投資詐欺、クレジット契約、マルチ商法など、トラブルの状況を伺い、回収の可能性についてていねいにご説明いたします。
相手方との返金交渉や調停裁判の手続きなど、すべて代行いたしますので、ぜひ一度ご相談ください。
主な被害の種類
金融・投資詐欺
一般の方が金融商品の知識や経験が十分ないことに乗じて、リスクの大きい金融商品を購入させたり、価値のない未公開株や説明とは異なる商品に投資させて、大きな損害を受ける事例があります。
業者の不当な勧誘や違法行為によって被害を受けた場合は、損害賠償の請求ができます。
被害をさらに拡大させないためにも、できるだけ早く弁護士にご相談ください。
訪問販売
自宅に来た業者から、高額な布団や着物を売りつけられた、浄水器や消火器の契約をさせられた、不要なリフォーム工事の契約をさせられたなど、訪問販売の被害はとくに高齢者で増加しています。
訪問販売への対処法には、契約を無条件で解消できるクーリングオフ制度があります。
行使できる期間は、業者が交付する「法定書面」を受領した日から8日間となっています。
ワンクリック詐欺・架空請求
ワンクリック詐欺は、Webサイト、メール、SNSなどに記載されているURLをクリックするだけで、不当な料金を請求される手法です。
架空請求は、利用サービスの契約が成立していないのに、一方的に料金の支払いを求めてくる手法です。請求がしつこい場合には、警察に連絡し、弁護士にご相談されることをおすすめいたします。
情報商材詐欺
情報商材とは、「仮想通貨で高額を稼げる」「副業で毎月収入」「競馬・競輪で稼げる」など、インターネットを介して販売する商法です。
「必ず稼げる」「儲からなかったら全額返金」などの表示で売りつける行為は違法です。
虚偽や誇大効果を強調して説明したものであるので、損害賠償請求を主張することができます。
ぼったくり被害
ぼったくりとは、繁華街の飲食店などで、店側が客に対して不当で法外な料金を請求することをいいます。当初、説明しなかった追加料金を上乗せし、請求金額をつり上げる手段です。
ぼったくりの被害に遭った場合は、できるだけ早く弁護士にご相談ください。代理人として、捜査機関とのやり取りや、ぼったくり飲食店との交渉などをサポートいたします。
霊感商法
霊感商法とは、霊的能力(霊や占い、スピリチュアルなど)があると主張する業者が、消費者の悩みや不安につけこんで、商品やサービスを売りつける手法のことです。
霊感商法で騙された場合、契約書を受け取ってから8日~20日以内なら、クーリングオフを利用することができます。また、消費者ホットライン、警察、弁護士にご相談ください。
出会い系詐欺
出会い系詐欺は「無料というので登録したら、高額の利用料請求が来た」「ポイントを払うとチャットを継続できるが、実際には会えない」など、さまざまな種類や手口があります。
サイト業者に雇われたサクラが異性や芸能人になりすまし、有料サービスを利用させる「サクラサイト」が多くあります。詐欺被害に遭われた場合は、すぐに弁護士にご相談ください。