離婚・男女問題

このようなお悩みはありませんか?

  • 「離婚をしたいが、DVやモラハラがひどく話し合えない」
  • 「相手が家を出てしまい、生活費を入れてくれず困っている」
  • 「配偶者が不倫をしたので、配偶者と不倫相手に慰謝料を請求したい」
  • 「離婚後の生活が不安。養育費はいくら支払ってもらえるのか」
  • 「結婚後に購入した家は夫名義になっているが、財産分与はできるのか」

離婚の手続きの流れ

1.協議離婚

まずは、夫婦間や代理人を立てて、離婚について話し合いをします。未成年の子どもがいる場合は、親権者をどちらにするのかを決める必要があります。
口約束のみで離婚をしてしまうと、後からトラブルが生じる可能性があります。財産分与、慰謝料、養育費などについて話し合い、合意した内容を離婚協議書や合意書などに記載しておきます。
また、第三者である弁護士が間に入ることで、話し合いがスムーズに進み、適正な取り決めができるようになります。

2.調停離婚

当事者間での話し合いで合意できなかった場合は、家庭裁判所に調停の申立てを行います。
調停では、中立的な立場にある調停委員が間に入り、夫婦双方から話を聞き取り、それぞれの意見の調整を行います。当事者同士が直接話し合うことがないので、合意に至る可能性が高くなります。
しかし、いったん調整が成立してしまうと、その内容に不服を申立てることはできないので、合意できない点や疑問点があれば、しっかりと話を詰める必要があります。
慰謝料、財産分与、親権者などについて取り決めをして、調停が成立した場合は、調停調書が作成されます。

3.裁判離婚

調停が不成立になった場合は、家庭裁判所に離婚訴訟を提起します。
裁判所から和解案を提示される場合もあり、合意できれば離婚が成立します。その際、慰謝料や財産分与の額なども決定されます。
和解が成立しなかった場合は、裁判所が離婚の可否を法律に基づいて判断します。離婚を認める判決が確定すると離婚が成立し、慰謝料、財産分与の額、親権者なども決定されます。

サポート内容

慰謝料請求

離婚の慰謝料とは、離婚によって被る精神的苦痛に対して支払われるお金のことです。
不貞行為やDVなど、離婚に至る原因を作った配偶者に対して、精神的苦痛を被ったとして、慰謝料を請求することができます。
不貞行為の場合には、浮気相手に対して慰謝料を請求することができます。
なお、不貞行為前に夫婦関係がすでに破綻していた場合や、浮気相手が婚姻している事実を知らなかった場合は、慰謝料が認められないケースもあります。

婚姻費用請求

婚姻費用とは、夫婦が婚姻生活を維持するために必要な費用のことで、居住費や生活費、子どもの生活費や学費などのことをいいます。
離婚をすると決めて別居した場合、離婚成立までは、収入の少ない方が多い方に対して、婚姻費用を請求することができます。
婚姻費用の支払い義務は、「請求したとき」からとされているので、別居後に婚姻費用を支払ってくれない場合は、すぐに請求をしたほうがよいでしょう。
婚姻費用の金額は夫婦間の話し合いで決めますが、合意できない場合は、家庭裁判所での調停・審判により決定します。

養育費請求

養育費とは、子どもの生活や教育に必要となる費用のことで、まずは夫婦間で、養育費の金額や支払方法について話し合います。
決まらない場合は、家庭裁判所の離婚調停で協議をします。
養育費の金額は、裁判所が公表している「養育費算定表」を基準にして、支払う側の義務者ともらう側の権利者の収入の額に応じて算定されます。
一度決めた養育費も、事情変更があった場合には、増減額の請求ができます。当事者同士の話し合いで合意できない場合は、裁判所の調停や審判を申立てます。

財産分与

婚姻生活中に夫婦で協力して築き上げた財産を、離婚の際に分配することを財産分与といいます。
対象になるのは、夫婦で購入した家や車、預貯金、掛け金を支払ってきた保険などです。
たとえ夫名義の財産であっても、夫婦の共有財産なので、財産分与の対象になります。
分与の割合は、原則として2分の1ずつとされています。
離婚を急いでしまうと、財産分与の取り決めをせずに、もらえるはずの財産を手に入れることができずに別れることになりがちですが、法律上認められている権利なので、しっかり取り決めをすることが重要です。

親権問題

離婚をする際は、父母いずれかを親権者として定める必要があります。
親権者を決める条件としては、子どもをしっかり養育していけるのか、子どもの成長のためには、どちらを親権者にしたほうがよいか、など子どもへのメリットが重視されます。
親権を獲得するためには、子どもに対する愛情はもちろん、経済力、生活環境や養育環境が整っているか、などが重要になります。
離婚後に親権者を変更する場合は、父母の話し合いだけでは認められないので、家庭裁判所で指定してもらうことになります。

面会交流

面会交流とは、離婚後、子どもと離れて暮らすことになった方の親が、子どもに面会して一緒に過ごしたり、メールなどで交流することをいいます。
面会交流は子どものためのものなので、子どもが会うのを拒否したり、悪影響を及ぼすのを懸念される場合は、認められないことがあります。
まずは、両親の話し合いで、面会交流の方法や内容について話し合います。合意できない場合は、調停など裁判所が関与して決めることになります。

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