犯罪・刑事事件

このようなお悩みはありませんか?

  • 「家族が逮捕、勾留されたので、面会に行って欲しい」
  • 「身に覚えのない事件で逮捕された。無実を主張したい」
  • 「再度、執行猶予が付くように動いてもらいたい」
  • 「被害者と示談交渉をして欲しい」
  • 「保釈請求をして、早く身柄を解放して欲しい」

刑事事件は迅速な対応が必要です

刑事事件でもっとも大切なことは「スピード」です。逮捕されてしまうと、48時間以内に送検され、その後24時間で勾留が決定され、勾留されると10日~20日間は警察署の中に拘束されてしまいます。
当事務所では、ご家族から「逮捕されたのでお願いしたい」と連絡があった場合、できる限り早くご本人に会いに行き、すぐに弁護活動をスタートします。
裁判所や検察に働きかけて、1日も早い身体拘束の解放を図ります。
日本の刑事裁判の有罪率は99%以上と極めて高く、起訴されればほぼ確実に有罪となってしまいます。そのため、検察官が起訴する前に示談を成立させるよう、全力を尽くします。

刑事弁護の主な目的

無実を証明する

もしも、犯罪を犯していないのに、冤罪で逮捕されてしまったときは、絶対に供述調書に署名・指印をしないようにしてください。
調書に署名・指印をしてしまうと、後になって内容が違っていたと主張しても信じてもらえません。
逮捕、勾留されると、弁護士は警察官の立ち会いなしで面会することができます。
当事務所の家藤卓也弁護士は、事情をしっかりと伺った上で、これまでに培った経験とノウハウをもとに、適切なアドバイスを行います。 そして、警察官・検察官・裁判官に、事件に関する法律的な意見や集めた証拠を提出し、無実であることを証明し、起訴を避けられるよう弁護活動を行います。

身柄を解放させる

警察官が被疑者を逮捕した後、48時間以内に送検されます。しかし、取り調べをして犯罪の嫌疑がないと判断されたり、犯罪が軽微な場合や、被疑者に逃亡や証拠隠滅の可能性がない場合は、身柄を解放されるケースがあります。
送検を回避するために、弁護士は不利な供述調書を取られないようにアドバイスをして、身柄を解放されるよう働きかけます。
早期に身柄を解放されれば、社会復帰することが可能になり、逮捕されたことを周囲や会社にも知られる心配がありません。
弁護士は示談や不起訴にできるよう、準備を行うことができます。

被害者との示談交渉を行う

被害者と示談が成立すれば、被害届や告訴の取り下げによって不起訴処分となったり、たとえ起訴されても、執行猶予付き判決が出る可能性が高くなります。
また、示談の内容によっては、今後、民事事件で損害賠償請求を受けることを防ぐこともできます。

当事務所の家藤卓也弁護士は、金融機関に勤務経験があり、その社会人経験は示談交渉にも活かされます。交渉時には、被害者の方のケアや心配りは忘れず、気持ちを汲み取って適切な判断を行うことができます。
刑事事件の示談交渉の経験も豊富なので、法的に適切な示談を早期に成立させることができ、ご依頼者様と被害者の方、両者が納得する解決策へ導きます。

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